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よくわかり、すぐ使える訪問介護計画書のつくりかた (日本医療企画)
訪問介護計画に必要な基礎知識を網羅し、具体的な記入例、記入のポイントを解説した、「訪問介護計画書」作成の手引き。無駄のない効果的な実践テクニックが満載。改正介護保険法に完全対応した改訂新版。
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介護保険の通院介助の解釈についてだれか教えてください。
介護保険の通院介助の解釈についてだれか教えてください。同業者の方教えてください。通院介助の解釈ですが、こないだの大手さんへの都の指導で下記の様な指導がされたとの話を聞きました。通院介助で、本人及び家族が身支度を終えたところから、ヘルパーが通院介助として訪問した場合、本人の支度は済んでいるので、介護保険では、算定されず自費で請求となる。理由としては、本人及び家族が支度をしたのだから、在宅でのサービスが無いので、通院介助と認めない。ここで言う身支度とは、更衣介助をしたり認知症で保健証などを持ったか?の確認などを指すそうです。訪問介護は、在宅でのサービスを示すので在宅でのサービスが無いものは、自費請求となる。もし、必要であれば、明確な理由が居宅計画書や訪問介護計画のアセスメント表に記載してあり、説明できなければならないとの事です。特に介護度1~3に関しては、国の資料(平成15年の資料らしいのですが不明)に通院介助の明確な基準が記載されていないので、説明が求められるそうです。この内容だと、同居家族の方がいて少しでも手伝える人が側にいると自費請求になるのではないかと思います。だれか、正しい解釈教えてください。